緊急事態宣言に伴う「泊まって遊ぼうおびひろ割」取扱いの変更について

「泊まって遊ぼうおびひろ割」は緊急事態宣言の発出に伴い、以下のように取扱いを変更いたします。

令和3年1月12日から令和3年2月7日までの宿泊分について、
緊急事態措置の対象地域からの新規の予約(令和3年1月11日以降の新規予約受付分)は
「泊まって遊ぼうおびひろ割」の適用を一時停止。

①令和3年2月8日以降宿泊分の新規予約の取扱いについて
受け付けることは制限しないが、緊急事態措置期間が延長された場合は
継続して適用を一時停止する。
(宿泊がキャンセルとなった場合、キャンセル料は利用者負担とする)

②他道府県が新たに緊急事態措置の対象地域となった場合の取扱いについて
既に予約を受け付けている利用者の地域が、
新たに緊急事態措置の対象地域となった場合においても、
同措置の適用日以降の適用を一時停止する。
(宿泊がキャンセルとなった場合、キャンセル料は利用者負担とする)